〒424-0044 静岡市清水区江尻台町13番17号
(ごはん処 江尻食堂の隣の業務用スーパーのとなり)
将来、認知症になってしまった際に、預金や不動産が動かせなくなってしまうことに備えて、家族や信頼できる第三者に対し、下記の手続きを行うサービスです。信託と聞くと信託銀行などをイメージし、なんだか損する感覚を持つ方もいるかもしれませんが、銀行などは全く関係なく、家族や信頼できる人に「信じて託す」という手続きなのでご安心ください。
■預金等信託公正証書契約書の作成
■金融機関にて信託財産管理口座開設サポート
■不動産信託契約書の作成
■不動産の信託による家族への信託登記
本サービスが選ばれる理由
事務所へお電話またはメールにてお問い合わせください
行政書士・司法書士LIKE法務事務所
℡ 054-376-6190 ✉ info@like-houmu.jp
依頼者様より、お手続の内容についてお話をお聞きかせ頂きます。又、疑問点等についてご説明致します。ご説明にご納得して頂きご依頼して頂ける事になりましたら、委任状に署名押印を頂きます。
金融機関に対し信託財産管理口座の開設や不動産の信託登記をサポート致します。必要に応じて作成した契約書の公正証書化致します。
遺言の作成や不動産の売却など、お客様のニーズに合わせたサービスを行います。
契約書や信託不動産権利証などの成果物を依頼者様にお渡しして業務完了となります。
■信託される方
・不動産の権利証(不動産信託をされる場合)
・印鑑証明書2通
・戸籍謄本
・住民票
■信託を受ける方
・戸籍謄本
・住民票
※上記書類があるとお話がスムーズかと思いますが、なくても構いません。まずはお気軽にお問合せしてみてください!
CASE | 料 金(税 別) |
---|---|
預金等信託公正証書契約書 | 事務所報酬10~15万円程度+公証役場手数料 |
不動産信託契約書 | 事務所報酬8~12万円程度 |
不動産信託登記 | 事務所報酬8~10万円程度+収入印紙代等※ |
信託口座開設サポート | 事務所報酬2~3万円程度 |
※収入印紙は不動産の価額(固定資産税評価額)の0.4%です。
【例】土地、建物合わせて評価額1,000万円でしたら4万円です。
認知症の方の預金を引き出す行為が、厳密に考えると銀行を騙している行為だと知って驚きました!確かに、預金を下ろす行為も一つの契約で、認知症が重ければ契約する判断能力が無いので無効だということが判りました。
母から預かっている預金通帳が、既に法律的には信託を受けていると考えられるとは目からウロコでした。認知症になってからだと困るとのことで、信託契約書と信託財産管理口座をサポートしてくれて、これからの事が安心に変わりました。
一人暮らしの父が気にしていた、自分に判断能力が無くなった際のことを、家族信託で解決出来てよかったです。これで、もし父が認知症などになってしまったら、自宅を売却することも他人に貸すこともできるし、解体や建て直しもできるので、私も父も安心しました。
期間 11/1~29 |
---|
「悩む前にお電話☆聞き上手な法務アドバイザーと、一緒に解決!」
お電話・LINE・Eメールにてお気軽にご連絡ください!
名前 山内 千晴
資格 日商簿記検定2級
秘書技能検定2級
専門 相続・保険金請求
成年後見事務
名前 村松 千鶴
専門 相続手続き
都市計画法手続き
建設業許可手続き