〒424-0044 静岡市清水区江尻台町13番17号
(ごはん処 江尻食堂の隣の業務用スーパーのとなり)
家族への『最後の思いやり』に遺言を作ってあげましょう。
こんにちは!!行政書士の山崎でございます。遺言は、あなたが、残された家族のためにしてあげることのできる最後の『思いやり』でございます。幣事務所では、あなたのそんな最後の思いやりを家族に伝え、実現できるようにじっくりと相談に乗りながらお手伝い致します。「財産が持ち家くらいしか無いから遺言なんて関係ない!」と思っている方こそ、家族への思いやりが必要ですので、ちょっとでも迷っておりましたら、まずはお気軽にご連絡ください。
専門家である行政書士が遺言のメリット・デメリットなどを説明しながら、そもそもあなたが遺言を作成すべきかという根本的な疑問の部分から相談に応じますのでご安心ください。必要なことは実は「遺言書を作る」ことだけではなく、相続を通して家族が家族で居続けること、より家族が仲良く争わずに暮らしていくことではないでしょうか?あなたの趣旨を聞いて、それに合う方法を一緒に考えていきましょう。
計遺言作成数1000件以上、民事法務専門で35年以上の事務所です。遺言をご自身で作成する場合にも、現在ではインターネットや市販の本等で9割は理解できるかと思います。しかし、1割の不備で全て台無しになってしまうのが遺言の世界です。そんな場合には専門家に任せれば安心・確実です。
知らないところに行くのは緊張して気が向かないものです。必要書類を集めたり、形式的な打ち合わせのような、面倒な手続きはお任せください。ご依頼者様はどんな遺言を作成したいかのみに集中して頂いて結構です。
幣事務所は「遺言書を作ったらハイさようなら」ではありません。遺言書作成「後」も、ずっとご相談に乗らせていただきます。遺言書作成だけでなく、遺言の改定のタイミングやその他、生涯にわたっての相続のご相談に乗らせていただきます。幣事務所からも、年賀状やニュースレターなどで連絡は絶えなくさせていただきますので、いつでもご遠慮なくご連絡下さい。
●テレビで遺言を知って作ろうか迷っているけど、私の場合に必要かどうかを教えてほしいな…。 |
●財産は持ち家くらいしか無いけど、そういう人こそ遺言が必要ってほんと? |
●遺言を作りたいんだけど、何から始めていいのかわからないよ…。 |
●遺言が書き方によって無効になったりしないか不安だな…。 |
●公正証書遺言とか自筆証書遺言とかいろいろとあるけどどっちの方がいいのかな…。 |
●財産の事だけでなくて、自分の気持ちを残しておきたいんだけどそういう事もできないのかな…。 |
●最近、足腰の調子が良くなくて外に出るのが大変なんだけど私も遺言の事を知りたいな…。 |
●そろそろ、両親に遺言を書いてもらいたいんだけど、そういう事から相談にのってくれたりしないかな…。 |
●孫に内緒で遺言をしてあげたいんだけど、必要書類に孫の戸籍が必要なんだけど、内緒で戸籍を取得することはできないのかな? |
「ご面談」
初回面談は完全無料です。遺言についての説明させていただき、お客様の状況をヒアリング後にどのようなサポートが適しているかを一緒に考え、今後のスケジュールを決定します。
「公正証書遺言の原案の作成」
幣事務所において、必要書類の収集や、公正証書遺言の作成などのお手伝いをいたします。
「公証役場との打ち合わせ」
遺言書原案について遺言者様の了解が得られましたら、公証人と打ち合わせを行います。公証役場に出向く日程や公証人に出張いただく場合は日程調整など事前調整を当事務所で行います。
「公証役場に出向くか、公証人が出張して遺言書完成」
通常は公証役場に出向き遺言原案通りの文面で公正証書遺言を作成いたします。体調が優れない方は公証人がご自宅や病院へ出張することも可能です。事前調整が終わっておりますので、当日に遺言原本をお返しして業務完了です。
「遺言作成後のサポート」
必要に応じて遺言の保管、その後の家族の状況や気持ちの変化による遺言書の変更のサポート、また万が一の際の遺言執行まで、安心の生涯お約束致します!!
手続種別 | 手続報酬(税別) |
自筆証書遺言作成サポート | 60,000円~ |
公正証書遺言作成サポート | 80,000円~ |
秘密証書遺言作成サポート | 80,000円~ |
遺言の証人 | 2名で10,000円 |
遺言の執行 | 手続の量にもよりますが、目安として自宅と預金2行ほどの手続きで、15~20万円程の費用を頂いております。 |
※この他、公証人への費用(下記)がかかります。
公証人費用(公正証書遺言)
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に5,000万円ごとに8,000円を加算 |
※相続人、受遺者ごとに価額を算定して合算します。不動産は、固定資産評価額を基準に評価します。
※合計額が1億円を超えないときは、上記金額に11,000円を加算する。さらに、遺言書の用紙代が3,000円程度かかります。
「遺言者様」 | |
1.戸籍謄本 | |
2.住民票 | |
3.印鑑証明書 | |
4.相続財産の判る書類(固定資産税納付通知書、預金通帳、その他財産の参考になる書類)をご用意ください。 | |
「相続人様」 | |
1.戸籍謄本(取得が難しい方は幣事務所で取得代行致します。) |
期間 10/3~31 |
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名前 山内 千晴
資格 日商簿記検定2級
秘書技能検定2級
専門 相続・保険金請求
成年後見事務
名前 村松 千鶴
専門 相続手続き
都市計画法手続き
建設業許可手続き