〒424-0044 静岡市清水区江尻台町13番17号
(ごはん処 江尻食堂の隣の業務用スーパーのとなり)
相続人様に保証された最低限の相続財産の請求をします
こんにちは!行政書士の山崎です。遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年が過ぎると時効によって消滅してしまいます。また、相続開始から10年が経つと時効で消滅します。その為、期間内での請求が必要となりますので、自己が取得された相続財産額に疑問をお持ちの方はお早めにご相談下さい!
依頼者様が必要書類を作成するとなると、調べながら作成する事になり、大変手間暇が掛かります。また、作成した書類に不備がある場合もございますので、ぜひ専門家の弊事務所にお任せ下さい!
具体的な金額を請求したい場合には、金融機関等の残高調査、名寄帳を取得しての不動産調査も行っております。
弊事務所が書類作成等を行いますので時間のない方も、ご負担が掛からずに請求ができます!忙しくて時間がないと諦めずにまずはご相談を!
プライベートな事や個人情報を知られるのは心配・・・という方も司法書士と行政書士には守秘義務がありますので、どうぞ安心してご依頼下さい。
●なんにも相続分が無いなんて、納得いかないなぁ・・・ | |
●自分の分の相続財産の額が少ない気がするんだよなぁ! | |
●遺言で指定された割合がすごく低いんだけど何とかならないの!? | |
●遺留分減殺請求をしたいけど、忙しくて時間がないよ! |
被相続人の死亡から1年以内、または減殺すべき遺贈・贈与があったことを知ってから1年以内であることを確認致します。請求権が時効消滅していると請求できません。
書類作成の為の打ち合わせを致します。その際に委任状への署名・押印をお願い致します。
また、打合せの資料として、下記の書類等をご準備しておいて頂けると大変助かります。
必要書類 |
遺言書(ある場合のみ) |
被相続人(亡くなった方)の除籍 |
相続人(依頼者様)の戸籍 |
ご実印 |
印鑑証明書 |
「遺留分減殺請求通知書」を作成し、内容証明郵便で発送します。
内容証明が相手に到達したら、遺留分減殺の意思表示をした旨を誰にでも主張できる様になり完了です。
遺留分減殺請求により、具体的な金額を請求しなかった場合や、請求に応じなかった場合等は、個別の状況に応じて、請求書、督促状、領収書、あるいは裁判所に対する調停の申立て等、最後までご相談にのりますのでご安心下さい。(ただし、法律上の紛争と言える程、争いが発展してしまった場合には、弁護士法により弊事務所では対応し兼ねますため、ご希望であれば提携の素晴らしい弁護士をご紹介させて頂きます。)
請求相手が一人の場合 | 30、000円~ |
二人目以降 | 一人につき18,000円~加算 |
※税別 ※実費別途 |
遺言書(有る場合のみ) |
被相続人(亡くなった方)の除籍 |
相続人様の戸籍 |
印鑑証明書 |
委任状(弊事務所で準備致します) |
期間 10/3~31 |
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名前 山内 千晴
資格 日商簿記検定2級
秘書技能検定2級
専門 相続・保険金請求
成年後見事務
名前 村松 千鶴
専門 相続手続き
都市計画法手続き
建設業許可手続き