〒424-0044 静岡市清水区江尻台町13番17号
(ごはん処 江尻食堂の隣の業務用スーパーのとなり)
相続により取得した、不動産の登記の名義変更を行います!
こんにちは!!代表の山崎でございます。いくら不動産を相続したからといっても、登記上の名義人は被相続人様のままです。相続人様の自己名義にする為には、名義変更の登記手続が必要となります。尚、民法177条には、「登記をしなければ第三者に対抗することができない」とされております。無用な争いを回避する為にも名義変更の登記手続をされてはいかがでしょうか?
冒頭のご挨拶でもお伝え致しましたが、いくら相続人間で分割方法を決めたとしても、不動産の名義はそのまま(亡くなった方の名義)なのです!そして、その様な状態では万が一の時には第三者に対抗する事が出来ません。そこで、相続をされましたらキッチリと名義変更をされる事をお勧め致します。数多くの相続手続を行っている専門家に任せて、最も高価な資産の名義変更には細心の注意を!
「相続手続をしなきゃならないのはわかっているんだけど、忙しくて中々進まなくて・・・」というお声もよくお聞き致します。確かにお仕事等でお忙しいと役所が平日しか開いていない事もあり中々手続は進みません。そんな忙しい方でも委任状に署名押印を頂ければお手続ができる様に極力致しますのでとにかくまずはご相談を!
相続というと一番に思い浮かぶのが不動産かと思われますが、よくよくお話をお聞きすると、預貯金・株式・投資信託、保険、自動車などがあった事を思い出す方が多々いらっしゃいます。その様な手続を全てご自身でやるとなるとかなりの時間を費やす事になりますが、弊事務所にご依頼頂ければ不動産以外のお手続もトータルサポートが可能です。お忘れになっている遺産、ございませんか??
●不動産の登記って、どうやるのかよくわからない! |
●仕事で忙しくて、自分で登記手続している時間がないよ! |
●相続した土地・建物の名義がどうなってるのか良くわからないなぁ・・・ |
●相続した土地が、買った当時の売主名義のままになっているんだけど、自分の名義にしておきたい! |
●相続した土地の、所在地がどこなのかよくわからなくて手続きしにくいなぁ・・・ |
●相続した建物が、未登記みたいなんだけどちゃんと登記しておきたい! |
●不動産の権利証が、見当たらないんだけどどうしたらいいんだろう・・・ |
●墓地って、相続登記が必要なのかなぁ? |
②依頼者様より、お手続の内容についてお話をお聞きかせ頂きます。又、疑問点等についてご説明致します。ご説明にご納得して頂きご依頼して頂ける事になりましたら、委任状に署名押印を頂きます。
期間の目安:ご来所時
③登記申請に必要な書類を作成致します。
期間の目安:1~2週間
④書類の内容をご確認頂き、必要箇所に署名押印して頂きます。
期間の目安:ご来所時
⑤法務局へ申請手続を行います。登記完了までには2~3週間程かかります。
期間の目安:2~3週間
⑥登記手続完了後、完了書類(権利証)を依頼者様にお渡しして業務完了となります。
期間の目安:1~2週間
不動産の数 | 手続報酬(税別) | 登録免許税 |
1個 | 30,000円 | 固定資産税の評価証明書の評価額 ×4/1000 (この登録免許税は税金のため、ご自分で手続された場合でも同額がかかります) |
2~5個 | 40,000円 (持分が同一に限る) | |
6個~ | 40,000円+6個目以降の不動産の数×1,500円 (持分が同一に限る) | |
※土地が10筆以上ある場合 | 応相談いたします お気軽にご相談ください |
※上記価格は、不動産の管轄法務局1箇所についての価格となります。
※表示価格は税別価格となります
不動産の管轄法務局1箇所につき
不動産の1個につき 30,000円
不動産の個数2~5個追加まで10,000円加算(持ち分が同一に限る)
不動産の個数6個以降につき1,500円加算 (持ち分が同一に限る)
道路持分等の持ち分が異なる物件がある場合につき15,000円加算
(異なる持ち分の物件は、同一申請書でできないため)
不動産が10筆以上ある等の筆数が多い場合は、価格応相談致します。
お気軽にご相談下さい。
※この他、登記申請の際に登録免許税がかかります。
登録免許税は移転する物件を固定資産税の評価証明書の評価額に
登録免許税率(1000分の4)をかけて算定いたします。
この登録免許税は税金のため、
ご自分で手続された場合でも同額がかかります。
固定資産税の評価額
土地 800万円
建物 200万円
合計 1000万円
手続報酬40000円
登録免許税40000円(1000万円×登録免許税率(1000分の4)=40000円)
合計80,000円(税別)
ご連絡時に必要な書類は特にございません ので、お気軽にご連絡下さい。 尚、ご連絡後に事務所へご来所される時には下記のご来所時に必要な書類をお持ち頂けると大変助かります。(もちろん、無くても大丈夫です!) |
・不動産の権利証または登記識別情報 |
・固定資産税評価証明書・固定資産税納付通知書 |
※上記書類があるとお話がスムーズかと思いますが、無くても構いません。まずはお気軽にお問い合わせしてみてください! |
●遺産分割協議書作成 |
●遺産分割協議書の押印取得代行 |
●相続人の調査 |
●相続財産又はマイナス財産の調査 |
●不動産名義変更登記 |
●預貯金の取引履歴の調査 |
●預貯金の相続手続代行 |
●保険金の請求 |
期間 11/1~29 |
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「悩む前にお電話☆聞き上手な法務アドバイザーと、一緒に解決!」
お電話・LINE・Eメールにてお気軽にご連絡ください!
名前 山内 千晴
資格 日商簿記検定2級
秘書技能検定2級
専門 相続・保険金請求
成年後見事務
名前 村松 千鶴
専門 相続手続き
都市計画法手続き
建設業許可手続き