〒424-0044 静岡市清水区江尻台町13番17号
(ごはん処 江尻食堂の隣の業務用スーパーのとなり)
「全国対応のメール等による死後事務委任契約書作成」
¥21,000-
【本サービスの概要】
死亡後の事務及び死亡後に行っていただきたい事務は当事者により多種多様であり、
インターネット等の書式の流用では本当に自分の希望に沿えるのか、
または自分で作成して契約書自体不備な点がないか等不安点が残ると思います。
本サービスでは契約書の作成の専門家である行政書士が
電話、メール、FAX等を利用し当事者間の意思を確認後、
当事者の意思に沿ったオンリーワンの契約書
並びにご本人及び当事者間で安心できる契約書を作成致します。
【本サービスご利用の流れ】
① 本サービス利用のお申込み
電話、メール、FAX等にて本サービス利用の注文をしてください。
その際に、どのような契約内容にしたいのか概略がお決まりでしたら、
ご注文の際にお伝えいただければ、③の下書きにて反映いたします。
② 費用のお振込
サービス利用のご連絡をいただきましたら、
当方より請求書をお客様のご都合のよろしい方法にて、送付いたします。
③下書きの送付
費用振込確認後に下書きを送付いたします。
どのような契約内容にしたいのか概略がお決まりでしたら、
お伝えいただければ、下書きにて反映いたします。
まだ、お決まりでなければ、
最初に一般的な死後事務委任契約書の下書きを送付致しますので
それを当事者間で話し合いお互いの意思に合うように改良していきましょう。
③ 打ち合わせ
下書きをご確認いただいた後、訂正箇所、ご希望条項がございましたら、
当職と打ち合わせの上、契約書を調整致します。
④ 正本及び領収書の送付
完成した契約書2通(委任者用と受任者用)及び領収書を
お客様のご都合のよろしい方法にて送付いたします。
契約書2通は郵送による送付の場合には製本いたします。
⑤ アフターサービス
1ヶ月以内は1回限り、契約内容の本旨に反しない限りの変更を無料でおこないます。
それ以降は、変更内容により3000円から受付致します。
(「契約内容の本旨に反しない限り」とは、
例えば、当事者を変更する場合等、全く内容が変わる場合は、
変更ではなく新たな契約のため、変更とはみなさないということです。)
【注意事項】
・当契約書は民法上の代理契約の法的根拠を備えており契約書として有効性に問題はありませんが、通常、死後事務委任契約は任意後見契約と同時に締結されるものであり、任意後見契約と同時に本契約を締結しない場合、死亡事務履行時に信頼面での不安を指摘される場合があります。
・本サービスは契約書の作成代理であり、当事者間の契約自体を代理締結するものではございません。契約の有効、無効等は当事務所では責任を負いかねます。
・現在の戸籍法上、死亡届を提出できる者には最近の法改正により成年後見人等及び任意後見人は死亡届を提出できる旨の文言が明記されましたが、死亡事務代理人が死亡届を提出できる旨の文言はありません。よって、本契約書を利用しての契約のみで成年後見人等及び任意後見人に就任していない場合には自治体により死亡届の提出を拒否される場合がございます。ただし、埋火葬許可書は死亡届のような制限はないため発行されます。
・当職が死後事務委任契約の受任者となる場合には、別途、契約締結による死亡事務委任代理人就任手数料及び事務終了時には手続報酬をいただきます。
・当契約書の転売は行政書士法により固く禁じられております。
期間 3/3~3/31 |
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名前 山内 千晴
資格 日商簿記検定2級
秘書技能検定2級
専門 相続・保険金請求
成年後見事務
名前 村松 千鶴
専門 相続手続き
都市計画法手続き
建設業許可手続き