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死後事務委任契約

【死後事務委任契約の概要】

 

任意後見契約に基づいて、選任された後見人の事務は、

本人の死亡により終了します。

 

そうすると、身寄りのない高齢者や、

事情により親族に死亡後の事務を頼めない場合は

 

「死亡後の葬儀埋葬等の手続き」

「生前の医療費・施設利用費等の債務処理等」など

死後の事務処理を行う者が存在しないことになります

 

 

 

このような事態を防ぐために、

任意後見契約締結の際に同時に死後事務委任契約を締結することにより、

任意後見人にそのまま死後の事務も委任することができます。

 


このように、任意後見契約の際に、

財産管理委任契約→任意後見契約→死後事務委任契約

という3つの契約を締結することにより、

 

任意後見受任者が委任者(本人)の

健常時、判断能力不十分時、死後までの一連事務の

すべてをサポートすることができます。

 

 


【死後事務委任契約の内容の例

 

(1) 死亡届の提出

 

(2) 葬儀・埋葬に関する事務及び将来の供養に関する事務一切

ご本人によって、宗旨宗派や、方式の希望が示されていれば、円滑に処理できます。

 

(3) 医療費、施設利用費、公租公課等の債務の清算

 

(4) その他身辺の整理・年金関係の諸届けに関する事務一切

 

 


【相続人への財産引き渡し】

 

(1) 金銭出納簿・業務報告書の作成

 

(2) 財産目録の作成

 

(3) 相続人への財産の引き渡し

財産目録に記された一切の財産と、金銭出納簿をはじめとする書類を、

相続人または相続財産管理人に引き渡します。

 

 

【注意】

死後事務委任契約を締結すると、受任者は葬儀、埋葬の主宰をすることになりますが、この意味は葬儀委員長となって、葬儀社と契約を締結したり、埋葬に関し共同墓に埋葬してくれる寺院を探して埋葬契約することになるものの、受任者は直ちに遺体および遺骨の所有権にかかわれないため、受任者が喪主となったり、死亡届の義務者となったりすることはできません。

 

 

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