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相続手続きの流れ

1.遺言の有無の確認

 遺言の有無によって、相続手続の流れが変わるので、まず初めに確認しましょう!

参考 遺言書の種類

①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言

①の自筆証書遺言を見つけたら、開封せず、そのままの状態で保管しておきましょう。

②③の有無について不明の場合は、公証人役場に照会できますので、お問い合わせ下さい。

2.相続手続開始

遺言書が有る場合

遺言書の記載内容に従って手続を進めます。

遺言書が無い場合

相続人の全員で、財産の分け方について話し合いをします。

相続放棄

相続人から外れる手続を進めていきます。(家庭裁判所の手続)

3.遺言書が有る場合の相続手続

 

①公正証書遺言の場合

STEP1 必要書類の準備(法定相続人に相続させる場合)

・遺言書(正本)
・遺言者の死亡時の戸籍謄本、住民票の除票
・遺言により相続する人の現在の戸籍謄本、住民票
・不動産がある場合は、不動産に関する書類

STEP2 必要書類を持って手続先に訪問

預金➡銀行、不動産➡法務局、株式➡証券会社、自動車名義変更➡陸運局 ……等

STEP3 あとは、手続完了を待つだけ!!(2週間~1ヶ月)

※遺言書の内容により、必要書類は変わる為、お困りの際は、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

②秘密証書遺言、自筆証書遺言の場合

 STEP1 遺言書の検認準備

遺言書、申立書、標準的な添付書類等、遺言書の検認申立に必要な書類の準備をします。

STEP2 遺言書検認申立(家庭裁判所)

STEP3 必要書類を持って手続先に訪問

STEP4 あとは、手続完了を待つだけ!!

※ 遺言書の検認が必要な方は、一度御相談下さい。

4.遺言書が無い場合の相続手続

 

STEP1 戸籍収集(相続人確定)

・亡くなられた方の出生~死亡までの戸籍取集と相続人全員の現在戸籍を取得し、相続人を客観的に確定させます。

STEP2 財産調査と財産目録作成

・残された通帳や資料を元に、銀行や証券会社に残高証明書を発行してもらうと正確な情報が分かります。不動産については、名寄せ帳を取得する事により、所有不動産の情報確認が取れます。状況によって、財産目録の作成をします。

STEP3 遺産分割協議書の作成

・財産目録を元に、相続人全員で財産をどのように分けるか話し合います。その結果を書面に記載後、署名と実印の押印をして、協議が整います。

STEP4 相続手続

・集めた戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書を持参の上、

預金➡銀行、株式➡証券会社、不動産➡法務局、自動車名義変更➡陸運局 ……等

STEP5 あとは、手続完了を待つだけ!!(2週間~1ヶ月)

5.相続税申告がある方

STEP1 税務署への相続税申告期限を確認しましょう!!

「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月」です。

STEP2 戸籍収集(相続人の確定)

基礎控除額は3000万円×(600万円×法定相続人の数)

STEP3 財産調査

死亡日の預貯金、株式等の残高証明書、名寄せ帳等の財産資料を各機関に発行してもらいましょう。

STEP4 遺産分割協議書の作成

STEP5 相続手続&相続税申告

相続税申告につきましては、顧問税理士を御紹介致します。

※その他の手続に関しては、弊所で承ります!!

 

6.相続放棄をする場合(家庭裁判所の手続)

原則:自己のために相続の開始を知った時から、三箇月以内!!

STEP1 家庭裁判所に提出する書類の準備

相続放棄の申述書、標準的な申立添付書類の準備

STEP2 家庭裁判所に書類提出

相続の開始を知った時から、3ヶ月以内に提出しましょう。

STEP3 家庭裁判所から回答書が届く

回答書が届いたら、内容に沿って回答し、返送しましょう。

STEP4 完了(提出から完了まで約1ヶ月程)

家庭裁判所から相続放棄受理通知書が届いたら完了です。

効果:初めから相続人とならなかったものとみなされます。

※相続の開始を知った時から、三箇月を超えてしまった場合でも、受理される場合がありますので、お気軽に御相談下さい。

 

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