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任意後見制度

任意後見制度概要

《任意後見》

 

本人が元気なうちに、

本人が任意後見受任者(後に後見人になってくれる者)を指定し、

痴呆などの精神上の障害等により、

判断能力が不十分になった時の財産管理

療養看護に関する法律行為(※下記参照)に関する内容を契約しておく制度です。

 

将来、望み通りの支援をうけるための保険のようなものです。

 

任意後見契約は、家庭裁判所から、

任意後見監督人が選任されることで効力が生じ

あらかじめ契約しておいた後見人が同時に選任されます。

 

 

※財産管理に関する法律行為

例えば、預貯金の管理、不動産の売買契約や

賃貸借契約の締結、遺産の分割などがあります。

 

 

※療養看護に関する法律行為

介護契約・施設入所契約・医療契約の締結などがあります

任意後見契約効力発生までの流れ

①本人(今、元気な人が対象) 

「私はまだまだ元気!!なんでも自分で決められる。」
でも、将来判断能力が不十分になった後のことが心配・・・。

 

②本人と任意後見受任者  

公証人役場任意後見契約を結ぶ

 

③本人  

「最近物忘れはひどいし、判断能力が不十分になってきたなぁ…。」


④本人、配偶者、4親等内の親族又は任意後見契約受任者

任意後見契約に基づき任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立

 

⑤医師の診断により判断能力が不十分と診断

 

⑥家庭裁判所 
任意後見監督人を選任


⑦あらかじめ任意後見契約において定めた任意後見人の支援が開始される

任意後見契約の3つの類型

即効型

これは、任意後見契約を結んですぐに任意後見監督人選任の申し立てを行い、

直ちに、任意後見契約の効力を発生させるようなケースです。

 

任意後見契約を結ぶには判断能力が必要ですが、

本人に判断能力がある場合でも、それが多少低下していて、

補助の対象となる状態であることもあります。

 

具体的には、自分自身で判断能力が衰えはじめている、と感じ始めた段階などです。

 

判断能力はある日突然に不十分になるというよりは、

徐々に低下する場合が多いものです。

 

このようなケースでは、低下しはじめた段階で本人が気づいて、

任意後見契約を結ぶということができます。

将来型

本人が、将来痴呆などの精神上の障害で判断能力が不十分になった際のために、

任意後見受任者と

財産管理や療養看護に関する法律行為の締結に関する内容

契約しておきます

 

ただし、契約時から実際に本人の判断能力が不十分になるまで、

時間的な空白が生じるため

契約書の紛失、任意後見受任者と疎遠になる等の事態が想定されます。

 

この場合、親族が任意後見受任者であれば、

あまり問題にはならないと考えられますが、

一方で親族が契約の存在を知らないと、

任意後見監督人選任審判の申立てが行われない、

法定後見の審判が申し立てられてしまうなど、

任意後見契約が実現されない可能性が高くなります。

移行型

任意後見受任者との間で、

見守り契約又は財産管理委任契約(※下記参照)と任意後見契約を

併せて締結し本人が元気な時から

財産管理や療養看護に関する法律行為の締結に関わりを持ち、

痴呆などの精神上の障害で、判断能力が不十分になり、

任意後見契約が発効して以降も、

引き続き円滑に後見業務を行うことができる類型です。

 

この型では、健常時から本人の保護を担当していますから、

生活状況、生活環境等を把握しており、

任意後見契約の効果開始後に円滑に後見業務を実施することが可能となります。

 


※見守り契約

 

見守り契約とは、任意後見契約の効力が生じる前に(元気なうちに)、

訪問又は電話等によりにご本人の状態を確認して

任意後見契約の効力の発生を遅れさせることを予防する契約です。

 

具体的には、まだ判断能力が衰えてはいないものの、

契約などの法律行為等について心配な場合に、

定期的に訪問したり、電話にて近況の確認をしたりするサービス契約です。

 

近年、認知症などにより判断能力が衰えた高齢者を狙った

悪質な詐欺商法が目立ちます。

 

こうした業者に騙されないためには、頻繁に顔を出したり連絡したりして、

変わった事がないかどうかを確かめることが必要です。

 

このような特徴から、遠隔地にいて頻繁に家族の世話をできない方や、

身寄りのないお年寄りに向けた契約が「見守り契約」なのです。

 

 


※財産管理委任契約

 

財産管理委任契約とは、

自分の財産管理や療養看護に関する法律行為の締結に関する内容の

全部または一部について、

代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。

 

財産管理委任契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、

内容も自由に定めることができます。

 

財産管理委任契約と成年後見制度の大きな違いは、

成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合

に利用できるものですが、

 

財産管理契約はそのような減退がない場合でも利用できる点です。

 

よって、すぐに管理を始めなければならない場合、

判断能力が徐々に低下してもその前から管理を継続させたい場合、

死後の処理も依頼したい場合に有効な手段といえます。

ご本人が死亡後の事務手続

ご本人が死亡後の事務手続について


「死後の事務処理者の不存在」 

任意後見契約に基づいて、選任された後見人の事務は、本人の死亡により終了します。その様な状態になるとどの様な障害が発生するのか、又、その様な事態を防ぐ方法はあるのでしょうか?ご参考にして頂ければと思います。

任意後見契約が終了してしまうと何か困るの?

任意後見契約に基づいて、選任された後見人の事務は、本人の死亡により終了します。

 

そうすると、身寄りのない高齢者や、

事情により親族に死亡後の事務を頼めない場合は

 

死亡後の葬儀埋葬等の手続き

生前の医療費・施設利用費等の債務処理等」など

死後の事務処理を行う者が存在しないことになります。

私の財産は誰が処理してくれるの?

このような事態を防ぐために、

任意後見契約締結の際に同時に死後事務委任契約を締結することにより、

任意後見人にそのまま死後の事務も委任することができます。

 


このように、任意後見契約の際に、

財産管理委任契約→任意後見契約→死後事務委任契約

という3つの契約を締結することにより、

 

任意後見受任者が委任者(本人)の

健常時、判断能力不十分時、死後までの一連事務の

すべてをサポートすることができます。

どんな事ができるの?やってくれるの?

死後事務委任契約の内容の例

 

・死亡届の提出
・葬儀・埋葬に関する事務及び将来の供養に関する事務一切項目
(ご本人によって、宗旨宗派や、方式の希望が示されていれば、円滑に処理できます。) 
・医療費、施設利用費、公租公課等の債務の清算
・その他身辺の整理・年金関係の諸届けに関する事務一切

相続人への財産引き渡し

 

(1) 金銭出納簿・業務報告書の作成 
(2) 財産目録の作成 
(3) 相続人への財産の引き渡し 

※財産目録に記された一切の財産と、金銭出納簿をはじめとする書類を、相続人または相続財産管理人に引渡します。

誰に相談すればいいの?

死後の事務処理を行う方がいらっしゃらないという方は、ご不安をお抱きかと思いますが、実際に死後事務委任契約を締結する、又は検討したい場合にはまずは専門家にご相談するのが良いでしょう。弊事務所でもご相談をお受けしておりますので、興味のお有りになる方はご相談下さい。

ご注意点

死後事務委任契約を締結すると、受任者は葬儀、埋葬の主宰をすることになりますが、この意味は葬儀委員長となって、葬儀社と契約を締結したり、埋葬に関し共同墓に埋葬してくれる寺院を探して埋葬契約することになるものの、受任者は直ちに遺体および遺骨の所有権にかかわれないため、受任者が喪主となったり、死亡届の義務者となったりすることはできません。 

ご用意いただくもの

1.実印(市役所にて印鑑登録をしていない方は事前に登録をしておいてください)

2.印鑑証明書

3.戸籍謄本

4.住民票

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