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身寄りのない高齢者の方へ…。

身寄りのない高齢者には多くの不安があると思います。

 

例えば…

 

自分が認知症になったらどうしよう・・・。

この家はどうなるのだろう?

財産はどうなるのだろう?

葬儀はあげてもらえるのか?誰があげてくれるのか?

死亡届を提出してくれる者はいるのだろうか?

もう何年も連絡をしていない息子に連絡してほしい・・・。

どこに埋葬されるのか?

自分の死亡後は財産を寄付したいが、あの人に任せて本当に寄付してくれるのか?

このような不安を解決するために、元気なうちに、

将来の備えとして、下記制度を利用することにより、

認知症等が発生した以後の事、ご自分が死亡した後の事を決めておくことができ、

 

安心した生活をすることができます。

《将来の備えの制度》

任意後見契約

本人が認知症等になった場合に、本人の代わりに財産を管理し、

 

本人の代わりに、老人ホーム等への入所契約等をいたします。

死後事務委任契約

 本人が死亡後、死亡届の提出、本人の希望の葬儀、

 

埋葬及び将来の供養に関する事務、医療費、施設利用費、

公租公課等の清算、その他身辺の整理、各種届出を行います。

「死後事務委任契約について、さらに詳しく知りたい方はこちら」

見守り契約

任意後見契約が発生するのは、本人が認知症等になった場合のため、

本人の元気な間は当方では関知できません。


その場合、本人に認知症等が発生した場合にすぐに後見事務を

開始できないという不都合が生じてしまう場合がございます。

 

このような不都合を防止するために、本契約を締結して、

本人が元気なうちから、当職が電話ないし訪問して

本人の健康状態を判断いたします。

私の生活設計の作成(覚書)

 本人が健常なうちに、認知症等で判断能力が不十分になり、

 

任意後見契約が発効して以降の、ご本人の生活上の希望等を

聴取し作成します。

 

食事等の日常生活の希望、医療に関する希望、死後の手続きなど、

多岐にわたる点について、作成します。

 

これにより、認知症等の発生後、死後の計画を明確にして、

本人の希望を確認致します。

公正証書遺言の作成

財産の分配の決定です。

任意後見契約を締結し、見守り契約を行っていくうちに、

ご本人の相続に関する希望が徐々に決定していくと思います。

 

希望が決定してきたら、ご本人の希望を公正証書遺言として、

文書化しておくことが大切です。

 

この、公正証書遺言で、当職を遺言執行者に選任していただければ、

死後の事務委任契約の内容を補強することができます。

遺言執行者の就任

 遺言執行者の職務は、まず故人である遺言者のすべての財産を調査し、

 

財産目録を作成します。

 

それから、債券があればそれを取り立てたりして、相続財産の管理を行います。

そして、最終的には遺産分割方法の指定があれば、

それに基づいて具体的に財産分割をおこないます。

 

少しでもトラブルを少なくし、遺言書通りに執行させたいと思うのであれば、

遺言書に遺言執行者を指定しておくことが必要です。

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