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相続税は全ての人が払うわけではありません。

「相続税を納める人は死亡した人全体の5%程度」

 相続が発生いたしますと、やはり相続税が気になりますが、

実際は基礎控除額(下記参照)の範囲内で収まることが大半で、

 

相続税を納める人は死亡した人全体の5パーセント程度といわれています。

 

この基礎控除額の範囲内であれば相続税を納める必要はありませんが、

基礎控除額を超えれば、計算をして申告・納税を行わなければなりません。

 

相続税の申告は、

相続税法や国税庁の通達に従った相続税の評価額に基づいて行います。

 

相続税の申告でもっとも大変なのが

この相続税評価額の計算で、専門知識が必要です。

 

ご自分で時価等により大雑把に計算してみてどうも

基礎控除額を超えそうな様子でしたら、ご相談いただければ当事務所で精査し、

やはり相続税がかかりそうな場合、

提携税理士でよろしければ見積依頼等をいたします。

 

もっとも、市役所は不動産の規模、

その他諸々から相続財産のかかりそうな家庭をピックアップしておりますので、

相続税がかかる場合のほとんどは、

 

相続が発生して3ヶ月程で税務署から申告書が届きます。

 

《相続税の基礎控除額》

3000万円+600万円×法定相続人の数

(平成26年12月以前の相続に関しては、5000万円+1000万円×法定相続人の数 となります)  

 

(例) 法定相続人 妻と子供3人

 

 よって法定相続人は4人であり5400万円が基礎控除額です。

 

 つまり遺産が5400万円を超えなければ相続税はかかりません。

この場合は、特に申告も必要無いのです。

 (平成26年12月以前の相続に関しては、上記ケースの場合には基礎控除額は9000万円となります)

《期  限》

 

相続税の申告・期限は相続開始の翌日から10カ月以内です。

 

それまでに、遺産分割協議が調わなく分割が確定しない場合は、

法定相続分で分割したと仮定して相続税を申告、納税します。

 

その後、遺産分割の内容が決まると、

相続財産を払いすぎていた場合は還付を受け、

不足していた場合は追加で納付します。

 

 

(注意)

未分割財産の場合、配偶者に対する相続税額の軽減や

小規模宅地の評価減、物納などができなくなります。

 

なお、配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地の評価減は

申告期限から3年以内に分割が確定すればさかのぼって適用されます。

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