〒424-0044 静岡市清水区江尻台町13番17号
(ごはん処 江尻食堂の隣の業務用スーパーのとなり)
マイナス財産が多い場合には相続放棄のご検討を
こんにちは!!代表の山崎聡でございます。被相続人(亡くなられた方)のプラス財産よりマイナス財産の方が多かった、という場合には、相続放棄の申述をした方が良い場合もあります。(他相続人様への影響もご考慮する必要がございます)相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立書を提出し、申立をする必要があります。まだ放棄をするかどうか迷っている・・・という段階の場合でもまずは一度ご相談ください。→相続放棄(相続方法)の詳細についてはこちらもご覧ください「相続人になりたくない!」
裁判所に提出する書類の作成は弊事務所が行います。依頼者様は内容を確認して頂き、必要箇所に署名押印して頂くだけでOKですのでお忙しい方もご安心してご依頼下さい!
お亡くなりになった日から3ヶ月以上経過している場合でも対応しております!3ヶ月を経過していても諦めずにまずはお気軽にご相談下さい!
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍等が必要な場合がありますがそれらの収集にも中々手間の掛かるものです。そんな場合に書類の収集も全て承りますのでご相談下さい。
プライベートな事や個人情報を知られるのは心配・・・という方も司法書士と行政書士には守秘義務がありますので、どうぞ安心してご依頼下さい。
●私が放棄したら誰が相続人になるんだろう? |
●親戚に迷惑を掛けないか心配だなぁ・・・ |
●死亡日より3ヶ月以上経ってしまったけど、やっぱり放棄したいなぁ。 |
●自分で手続きをして、もし受理されなかったらどうしよう・・・。確実な専門家に任せた方が安心かな・・・? |
「相続放棄申述書」を作成します。また、提出に必要な書類を取得します。
相続放棄申述書の内容をご確認の上、必要箇所に署名・押印をして頂きます。
申述書の提出後、2~3週間程すると家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が申立をしたそれぞれの相続人様に届きます。
この照会書には、「いつ相続する事を知りましたか」「相続放棄をするのは何故ですか」などの質問が書いてありますので、回答をし、家庭裁判所へ返送して頂きます。内容がよくわからない場合には、弊事務所にご相談下さい。
照会書の提出後、2~3週間程すると、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。これにより相続放棄が認められました。
業務は完了となりますので、ご依頼料金のご精算をお願い致します。
※金銭の借り入れ先等に、相続放棄した旨の連絡をご自身でお伝えし辛い方は、お気軽にご相談下さい。弊事務所より債権者に対し、通知を代行致します。(別途料金7,000円~)
28,000円~(実費別途) ※戸籍収集もご依頼の場合は事務所取得費用が掛かります。 詳しくはお問い合わせください。 |
※1 相続人様一名様が放棄した場合の価格です。 |
※2 死亡後3ヶ月経過後の場合は、上記に15,000円~(難解度による)を加算させて頂きます。 |
※3 戸籍等の取得手数料、郵送費、収入印紙800円分等の実費が別途必要となります。 |
(税別) |
相続放棄の申述書 |
被相続人の住民票除票または戸籍附票 |
申述人(放棄する方)の戸籍謄本 |
※その他ケースによって異なりますのでお問合せ下さい。 |
期間 9/2~30 |
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名前 山内 千晴
資格 日商簿記検定2級
秘書技能検定2級
専門 相続・保険金請求
成年後見事務
名前 村松 千鶴
専門 相続手続き
都市計画法手続き
建設業許可手続き