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必ず遺言すべき方

愛する人のために。

「下記1から7のような場合には,
遺言をしておく必要性がとりわけ強く認められます」

 

 

一般的に言えば,ほとんどの場合において,

遺言者が,ご自分のおかれた家族関係や状況をよく頭に入れて,

それにふさわしい形で財産を承継させるように遺言をしておくことが,

遺産争いを予防するため,また後に残された者が困らないために,

必要なことであると言ってよいと思いますが,

 

下記1ないし7のような場合には,
遺言をしておく必要性がとりわけ強く認められる,といえましょう。

 

 

1.夫婦の間に子供がいない場合

 

夫婦の間に子供がいない場合に,法定相続となると,

夫の財産は,妻が4分の3,夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。

 

しかし,長年連れ添った妻に財産を全部相続させたいと思う方も多いでしょう。


そうするためには,遺言をしておくことが絶対必要なのです。

 

兄弟には,遺留分がありませんから,

遺言さえしておけば,財産を全部愛する妻に残すことができます

 


 
2.再婚をし,先妻の子と後妻がいる場合

 

先妻の子と後妻との間では,とかく感情的になりやすく,

遺産争いが起こる確率も非常に高いので,争いの発生を防ぐため,

遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえましょう。

 

 

3.長男の嫁に財産を分けてやりたいとき

 

長男死亡後,その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には,

その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが,

嫁は相続人ではないので,遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと,

お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。

 

 

4.内縁の妻の場合

 

長年夫婦として連れ添ってきても,婚姻届けを出していない場合には,

いわゆる内縁の夫婦となり,妻に相続権がありません。

したがって,内縁の妻に財産を残してあげたい場合には,

必ず遺言をしておかなければなりません。

 

 

5.個人で事業を経営したり,農業をしている場合など

 

個人で事業を経営したり,農業をしている場合などは,

その事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと,

上記事業の継続が困難となりましょう。

 

このような事態を招くことを避け,家業等を特定の者に承継させたい場合には,

その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。

 

 

6.特定の者に財産を承継させたいとき

 

各相続人毎に承継させたい財産を指定したいときとか

(例えば,不動産は,お金や預貯金と違い,

事実上皆で分けることが困難な場合が多いでしょうから,

これを誰に相続させるか決めておかれるとよいでしょう。)

 

あるいは,身体障害のある子に多くあげたいとか

 

遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか

 

可愛いくてたまらない孫に遺贈したいとかのように

 

遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて,

具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には,

遺言をしておく必要があります。

 

 

7.相続人が全くいない場合

 

相続人がいない場合には,特別な事情がない限り,遺産は国庫に帰属します。

したがって,このような場合に,特別世話になった人に遺贈したいとか,

お寺や教会,社会福祉関係の団体,自然保護団体,

あるいは,ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したい

などと思われる場合には,その旨の遺言をしておく必要があります。

 

 

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