〒424-0044 静岡市清水区江尻台町13番17号
(ごはん処 江尻食堂の隣の業務用スーパーのとなり)

受付時間
8:30-21:00
平日
月曜~金曜

祝祭日も対応

友だち追加

LINE始めました!

054-376-6190

054-376-6191

<対応地域>静岡市清水区、葵区、駿河区等

特別なケース目次

均等な遺産配分は納得できない!①

「故人の財産形成に特別な寄与をした

         相続人に財産を多く取得させる制度=寄与分」

 

 

相続人の中に、故人の財産形成などの貢献した人とそうでない人がいる場合、

それでも同じ相続分というのでは公平ではありません。

 

そのため、故人の財産形成に特別な寄与をした相続人に

財産を多く取得させる制度がこの寄与分の制度です。

 

 

「寄与者」は故人の事業に貢献したり、

療養中の看護により財産の維持、増加に寄与した相続人に限られます。

 

単なる同居や看護は家族として当然のこととみなされ、

特別な寄与とはみられません。

 

具体的な寄与分の金額は遺産分割協議で決めます。

どうしてもまとまらなければ、家庭裁判所の審判や調停を申し立てることになります。

 

寄与分は相続人だけに認められ、内縁の夫や妻、

亡くなった夫の両親の介護をしてきた妻などには認められません。

均等な遺産配分は納得できない!②

「生前に特別な利益を受けたものは
             その利益も相続財産に含まれる」

 

 

相続人が複数人いて、その中の一部の人だけが、

故人から生前贈与や遺贈を受けていれば

 

特別受益者として相続財産にその贈与などを受けた分を含めて

相続割合を計算することにより、相続人間の公平性を保ちます。

 

 

特別受益は、

 

・遺言によって相続分とは別に遺贈を受けた者

・株券や車をもらった者

・結婚に際し支度金をもらった者

・住宅購入資金の援助を受けた者

・1人だけ生命保険金の受取人になっている者

 

などです。

 

 

(例)

相続人は子供2人(長男、二男)

相続財産 3000万円

 

長男は10年前に婚姻の際に、被相続人より1000万円の結婚資金を貰っている。

 

 

この場合は、相続財産3000万円に、結婚資金の1000万円を加えて、

相続財産を4000万円であると考えて計算する。

 

つまり、4000万円の法定相続分は、各自2000万円。

よって、長男は1000万円をすでに貰っているため、

 

実際の相続財産3000万円の分配方法は、

 

長男が1000万円を貰い、

次男が2000万円を貰うことになる。 

相続人が行方不明の場合

 「解決方法は2つ」

 

 

     ①行方不明者の代理人を選任する (不在者財産管理人の選任)

 

     ②特別な手続により死亡したものとみなす (失踪宣告の申立)

 

 

相続人の中に行方不明の人や、生死すらわからない人がいると、

遺産分割協議ができません。

 

その場合は次のような措置を講ずることができます。

 

 

 

《不在者財産管理人を置く》

 

 

共同相続人の1人が行方不明の場合、

他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申立ができます。

 

不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産の目録を作り、

それを保管できる権限を持ちます。

 

また、不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得れば、

他の相続人と遺産分割の協議をすることができます。

 

 

 

《失踪宣告を申し立てる》

 

 

行方不明者の生死が7年間不明であった場合、

親族等は家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます。

 

失踪宣告を受けたものは、7年の期間満了時に死亡したとみなされ、

戸籍謄本にもその旨が記載されます。

 

 

「当事務所での手続代行費用を知りたい方はこちら 

相続人に未成年者がいる場合

「未成年者は単独で遺産分割協議ができない。
            親が代理して協議することもできない?」
 

 

 

例えば、夫が死亡した場合で、相続人は妻と小学生の子供が1人

 

この場合法定相続分により妻が2分の1、

子供も2分の1を相続する分には問題はないのですが、

 

遺産分割協議により妻が子供より多く遺産を取得したい場合には

未成年については「特別代理人」を選任して、

 

その特別代理人と遺産分割協議を行う必要があります。

 

この「特別代理人」の選任は家庭裁判所に申し立てなければなりません。

 

特別代理人には、叔父、叔母など身内の人になってもらう例が多いです。

 

適任の方がいないようでしたら、

当職が特別代理人となることもできますので、ご相談ください。

相続人が外国にいる場合

 「住民票と印鑑証明書の代わりを利用する」

 

 

このような場合、その相続人のいる国の日本大使館領事館から

在留証明書、署名(サイン)証明書もしくは拇印証明書を取り寄せて、

相続手続きを行うことができます。

 

 

《在留証明書》

 

海外で生活する日本人につき相続人としての権利が発生した場合は

外国における現住所を証明する書面を添付して、相続登記等をする必要があります。

 

その際は、その日本人が海外に在留していることを証明する

在留証明書を在外公館(日本大使館、総領事館)に発給申請します。

 

 

《署名(サイン)証明書・拇印証明書》

 

日本では各種名義変更において印鑑証明書の添付が必要となります。

しかし、日本に住民登録がなければ日本の役場に印鑑登録ができません。

 

この署名(サイン)証明書は、海外在留日本人が印鑑証明書を必要とする際に、

印鑑証明書の代わりに在外公館が発効するものです。

また、拇印証明書が必要となる場合は、拇印証明も併せて行います。

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

司法書士・行政書士 LIKE法務事務所

054-376-6190

受付時間 :平日 月曜~金曜 

8:30~21:00 

土・日・祝祭日も対応可

大好評!無料相談

~無料相談開催~

期間 4/1~4/26

「悩む前にお電話☆聞き上手な法務アドバイザーと、一緒に解決!」
お電話・LINE・Eメールにてお気軽にご連絡ください!

054-376-6190

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

054-376-6190

お気軽にご相談ください。

LINEでのお問い合わせもお待ちしております。

友だち追加

代表者プロフィール

名前 山崎 聡
職業 行政書士
専門 相続・遺言・家族信託
メール info@like-houmu.jp

司法書士プロフィール

名前 山崎 矢平
職業 司法書士
専門 登記全般、裁判書類

スタッフプロフィール

名前 山内 千晴
資格 日商簿記検定2級
   秘書技能検定2級
専門 相続・保険金請求
   成年後見事務

スタッフプロフィール

名前 村松 千鶴  
専門 相続手続き
   都市計画法手続き
   建設業許可手続き