〒424-0044 静岡市清水区江尻台町13番17号
(ごはん処 江尻食堂の隣の業務用スーパーのとなり)
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,
不動産や預貯金などの財産を管理したり,
身のまわりの世話のために
介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,
遺産分割の協議をしたりする必要があっても,
自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,
悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。
また,法定後見制度は,「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており,
判断能力の程度など本人の事情に応じて制度を選べるようになっています。
法定後見制度においては,家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等
(成年後見人・保佐人・補助人)が,
本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,
本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり,
本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を
後から取り消したりすることによって,本人を保護・支援します。
(※任意後見制度については,Q15をご覧ください。)
◇法定後見制度の概要◇
《対象となる方》
後見:判断能力が欠けているのが通常の状態の方
保佐:判断能力が著しく不十分な方
補助:判断能力が不十分な方
《申立てをすることができる人》
本人,配偶者,四親等内の親族,検察官など
身寄りがない方などの場合には市町村長
《成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の
同意が必要な行為》
借金,訴訟行為,相続の承認・放棄,新築・改築・増築などの行為
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
《取消しが可能な行為》
日常生活に関する行為以外の行為
《成年後見人等に与えられる代理権の範囲》
財産に関するすべての法律行為
申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると,家庭裁判所が選任した成年後見人が,
本人の利益を考えながら,本人を代理して契約などの法律行為をしたり,
本人または成年後見人が,
本人がした不利益な法律行為を後から取り消すことができます。
ただし,自己決定の尊重の観点から,
日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,
取消しの対象になりません。(Q2の◇法定後見制度の概要◇をご参照下さい。)
【後見開始事例】
ア 本人の状況:アルツハイマー病
イ 申立人:妻
ウ 成年後見人:妻
エ 概要
本人は5年程前から物忘れがひどくなり,
勤務先の直属の部下を見ても誰かわからなくなるなど,
次第に社会生活を送ることができなくなりました。
日常生活においても,家族の判別がつかなくなり,
その症状は重くなる一方で回復の見込みはなく,2年前から入院しています。
ある日,本人の弟が突然事故死し,本人が弟の財産を相続することになりました。
弟には負債しか残されておらず,困った本人の妻が相続放棄のために,
後見開始の審判を申し立てました。
家庭裁判所の審理を経て,本人について後見が開始され,
夫の財産管理や身上監護をこれまで事実上担ってきた妻が成年後見人に選任され,
妻は相続放棄の手続をしました。
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると,
お金を借りたり,保証人となったり,
不動産を売買するなど法律で定められた一定の行為について,
家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。
保佐人の同意を得ないでした行為については,
本人または保佐人が後から取り消すことができます。
ただし,自己決定の尊重の観点から,
日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,
保佐人の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。
また,家庭裁判所の審判によって,
保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり,
特定の法律行為について保佐人に代理権を与えることもできます(※)。
※保佐人の同意権・取消権の範囲を広げたり,保佐人に代理権を与えるためには,
自己決定の尊重から,
当事者が,同意権等や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して,
審判の申立てをしなければなりません。
また,保佐人に代理権を与えることについては,本人も同意している必要があります。
この申立ては,保佐開始の審判の申立てとは別のものです。
【保佐開始事例】
ア 本人の状況:中程度の認知症の症状
イ 申立人:長男
ウ 保佐人:申立人
エ 概要
本人は1年前に夫を亡くしてから一人暮らしをしていました。
以前から物忘れが見られましたが,
最近症状が進み,買物の際に1万円札を出したか5千円札を出したか,
分からなくなることが多くなり,日常生活に支障が出てきたため,
長男家族と同居することになりました。
隣県に住む長男は,本人が住んでいた自宅が老朽化しているため,
この際自宅の土地,建物を売りたいと考えて,保佐開始の審判の申立てをし,
併せて土地,建物を売却することについて代理権付与の審判の申立てをしました。
家庭裁判所の審理を経て,本人について保佐が開始され,
長男が保佐人に選任されました。
長男は,家庭裁判所から居住用不動産の処分についての許可の審判を受け,
本人の自宅を売却する手続を進めました。
軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。
軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。
この制度を利用すると,家庭裁判所の審判によって,
特定の法律行為について,家庭裁判所が選任した補助人に
同意権・取消権や代理権を与えることができます(※)。
ただし,自己決定の尊重の観点から,
日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,
補助人の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。
※補助人に同意権や代理権を与えるためには,自己決定の尊重の観点から,
当事者が,同意権や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して,
審判の申立てをしなければなりません。
この申立ては,補助開始の審判とは別のものです。
なお,補助に関するこれらの審判は,
本人自らが申し立てるか,本人が同意している必要があります。
【補助開始事例】
ア 本人の状況:軽度の認知症の症状
イ 申立人:長男
ウ 補助人:申立人
エ 概要
本人は,最近米を研がずに炊いてしまうなど,家事の失敗がみられるようになり,
また,長男が日中仕事で留守の間に,
訪問販売員から必要のない高額の呉服を何枚も購入してしまいました。
困った長男が家庭裁判所に補助開始の審判の申立てをし,
併せて本人が10万円以上の商品を購入することについて
同意権付与の審判の申立てをしました。
家庭裁判所の審理を経て,本人について補助が開始され,
長男が補助人に選任されて同意権が与えられました。
その結果,本人が長男に断りなく10万円以上の商品を購入してしまった場合には,
長男がその契約を取り消すことができるようになりました。
成年後見人等には,本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて,家庭裁判所が選任することになります。
本人の親族以外にも,法律・福祉の専門家その他の第三者や,
福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
成年後見人等を複数選ぶことも可能です。
また,成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれることもあります。
【親族以外の第三者が成年後見人に選任された事例】
《事例1》
ア 本人の状況:統合失調症
イ 申立人:叔母
ウ 成年後見人:行政書士
エ 成年後見監督人:司法書士
オ 概要
本人は20年前に統合失調症を発症し,
15年前から入院していますが,徐々に知的能力が低下しています。
また,障害認定1級を受け障害年金から医療費が支出されています。
本人は母一人子一人でしたが,母が半年前に死亡したため,
親族は母方叔母がいるのみです。
亡母が残した自宅やアパートを相続し,その管理を行う必要があるため,
母方叔母は後見開始の審判の申立てを行いました。
家庭裁判所の審理を経て,本人について後見が開始されました。
そして,母方叔母は,遠方に居住していることから成年後見人になることは困難であり,
主たる後見事務は,財産管理であることから,
行政書士が成年後見人に選任され,
併せて司法書士が成年後見監督人に選任されました。
《事例2》
ア 本人の状況:重度の知的障害
イ 申立人 母
ウ 成年後見人:社会福祉士
エ 概要
本人は,一人っ子で生来の重度の知的障害があり,長年母と暮らしており,
母は本人の障害年金を事実上受領し,本人の世話をしていました。
ところが,母が脳卒中で倒れて半身不随となり回復する見込みがなくなったことから,
本人を施設に入所させる必要が生じました。
そこで,本人の財産管理と身上監護に関する事務を第三者に委ねるために
後見開始の審判を申し立てました。
家庭裁判所の審理を経て,本人について後見が開始されました。
そして,本人の財産と将来相続すべき財産はわずかであり,
主たる後見事務は,
本人が今後どのような施設で生活することが適切かといった
身上監護の面にあることから,
社会福祉士が成年後見人に選任されました。
成年後見人等は,本人の生活・医療・介護・福祉など,本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。
しかし,成年後見人等の職務は
本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており,
食事の世話や実際の介護などは,一般に成年後見人等の職務ではありません。
また,成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして,
家庭裁判所の監督を受けることになります。
身寄りがないなどの理由で,申立てをする人がいない
認知性高齢者,知的障害者,精神障害者の方の保護を図るため,
市町村長に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権が与えられています。
【市町村長が後見開始の審判を申し立てた事例】
ア 本人の状況:知的障害
イ 申立人:町長
ウ 成年後見人:行政書士
エ 概要
本人には重度の知的障害があり,現在は特別養護老人ホームに入所しています。
本人は,長年障害年金を受け取ってきたことから多額の預貯金があり,
その管理をする必要があるとともに,介護保険制度の施行にともない,
特別養護老人ホームの入所手続を措置から契約へ変更する必要があります。
本人にはすでに身寄りがなく,本人との契約締結が難しいことから,
町長が知的障害者福祉法規定に基づき,後見開始の審判の申立てをしました。
家庭裁判所の審理の結果,
本人について後見が開始され,行政書士が成年後見人に選任されました。
その結果,成年後見人は介護保険契約を締結し,
これに基づき,特別養護老人ホーム入所契約のほか,
各種介護サービスについて契約を締結し,
本人はさまざまなサービスを受けられるようになりました。
《任意後見制度》
任意後見制度は,本人が十分な判断能力があるうちに,将来,判断能力が不十分な状態になった場合に備えて,あらかじめ自らが選んだ代理人 (任意後見人)に,自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。
そうすることで,本人の判断能力が低下した後に,
任意後見人が,任意後見契約で決めた事務について,
家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督の下、
本人を代理して契約などをすることによって,
本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
【任意後見監督人選任事例】
ア 本人の状況:脳梗塞による認知症の症状
イ 任意後見人:長女
ウ 任意後見監督人:行政書士
エ 概要
本人は,長年にわたって自己の所有するアパートの管理をしていましたが,
判断能力が低下した場合に備えて,長女との間で任意後見契約を結びました。
その数か月後,本人は脳梗塞で倒れ左半身が麻痺するとともに,
認知症の症状が現れアパートを所有していることさえ忘れてしまったため,
任意後見契約の相手方である長女が
任意後見監督人選任の審判の申立てをしました。
家庭裁判所の審理を経て,行政書士が任意後見監督人に選任されました。
その結果,長女が任意後見人として,アパート管理を含む本人の財産管理,
身上監護に関する事務を行い,
これらの事務が適正に行われているかどうかを
任意後見監督人が定期的に監督するようになりました。
鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査,
本人の陳述聴取などのために,一定の審理期間を要することになります。
多くの場合,申立てから成年後見等の開始までの期間は,4か月以内となっています。
《成年後見登記制度》
成年後見登記制度は,成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータ・システムによって登記し,登記官が登記事項を証明した登記事項証明書(登記事項の証明書・登記されていないことの証明書)を発行することによって登記情報を開示する制度です。
なお,登記事務のうち,窓口での証明書交付は,
東京法務局及び各法務局・地方法務局戸籍課でも取り扱っています。
また,登記されている本人・成年後見人などは,
登記後の住所変更などにより登記内容に変更が生じたときは「変更の登記」を,
本人の死亡などにより法定後見または任意後見が終了したときは「終了の登記」を,
申請する必要があります。
この「変更の登記」「終了の登記」の申請は,
本人の親族などの利害関係人も行うことができます。
登記の申請は,書留郵便で行うことができます。
たとえば,成年後見人が,本人に代わって
財産の売買・介護サービス提供契約などを締結するときに,
取引相手に対し登記事項の証明書を提示することによって,
その権限などを確認してもらうという利用方法が考えられます。
また,成年後見(法定後見・任意後見)を受けていない方は,
自己が登記されていないことの証明書の交付を受けることができます。
証明書の交付を請求できる方は,
取引の安全の保護と本人のプライバシー保護の調和を図る観点から,
本人,その配偶者・四親等内の親族,成年後見人など一定の方に限定されています。
なお,取引相手であることを理由に,請求はできません。
本人又は成年後見人などが証明書の交付をする場合には,
申請書以外の添付書面は必要ありませんが,
本人の配偶者や四親等内の親族が請求する場合には,
その資格を証する書面として,
本人との親族関係が分かる戸籍の謄抄本等を添付する必要があります
(詳細については,Q27をご覧ください)。
本人からの委任を受けた代理人も,
本人に代わって証明書の交付を請求することができますが,
この場合には委任状の添付が必要となります。
東京法務局の後見登録課のほか,
最寄りの法務局または地方法務局
若しくはその支局などで入手することができます。
【窓口申請の場合】
→申請書を直接,東京法務局の後見登録課
及び東京法務局以外の各法務局・地方法務局戸籍課の窓口に提出する。
【郵送申請の場合】
→返信用封筒(あて名を明記の上,返信用切手を貼付した長3サイズのもの)
を同封して下記の東京法務局の後見登録課へ送付する。
登記事項証明書の申請用紙などについて
本人からみて祖父・祖母,孫,叔父・叔母及び,姪・甥など,
本人との親等が離れている親族について,本人との親族関係を証明するには,
複数の戸籍謄抄本等が必要になることがありますのでご注意ください。
戸籍の父母欄又は住民票(外国人の場合は外国人登録原票の写し等)
の記載から親族関係が分かれば結構です。
また,本人から委任を受けた代理人が,
本人に代わって証明書の請求をすることもできますが,
その場合には,委任状を添付することが必要となります。
これらの本人,配偶者,四親等内の親族のほか,
成年後見人・保佐人とみなされる方などは,後見または保佐の登記の申請ができます。
この登記がされると登記官から本人の本籍地の市区町村へ通知され,
禁治産および準禁治産の記載のない新しい戸籍が作られることになります。
なお,この登記の申請がされないと,
禁治産および準禁治産の戸籍上の記載はそのままとなります。
期間 9/2~30 |
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