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相続手続の期限は?

期限のある相続手続

期限のある相続手続について

 


期限のある相続手続についてまとめてみました。相続手続時の参考にして頂ければと思います。ご不明点はお気軽にご相談ください。

3ヶ月以内にやらなければならないこと

相続放棄

相続人が被相続人の財産及び債務について

一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。

 

例えば、被相続人のマイナスの財産である債務がプラスの財産よりも多い場合

「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。

 

これで借金を負担しなくてすみます。

 

相続放棄をするには家庭裁判所に申し出ることが必要です。

 

→「相続放棄」手続きは専門家にまかせて安心

限定承認

被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」といい、

これに対し、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継することを

限定承認」といいます。

 

借金の額が分からない時に使います。

 

これも家庭裁判所に申し出ることが必要です。

4ヶ月以内にやらなければいけないこと

所得税準確定申告

不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常

翌年3月15日までに前年分の所得の確定申告を行いますが、

 

個人が死亡した場合には、

その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告

準確定申告といいます)をしなければなりません。

 

一年の途中で区切りをつけるということです。

 

所轄の税務署に申告します。

 

この申告は相続人全員が納税者となり、

被相続人の所得税の申告を行う義務があります。

 

10ヶ月以内にやらなければいけないこと

相続税の申告

被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、

相続開始を知った日から10ヶ月以内

相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。

 

相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、

申告期限(10ヶ月)までに

遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。

 

原則的には遺産分割協議も10ヶ月以内という事になります。

相続税の納付

相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、

その他の納税方法の延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も

申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

 

 

当サイト関連項目

相続税を納める人は死亡した人全体の○○%??
→「相続税は全ての人が払うわけではありません」

1年以内にやらなければいけないこと

遺留分の減殺請求

民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている

最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。

 

万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、

遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に

「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。

 

遺留分の割合
通常の場合 遺留分は被相続人の財産の1/2
相続人が直系尊属のみの場合 遺留分は被相続人の財産の1/3
 

・遺留分権利者がと子供(長男、二男)の合計3人場合
・相続財産は4000万円

1.【遺留分全体】

相続財産の1/2=2000万円

2.妻と子供の各遺留分

相続人 計算方法 遺留分額
全体の遺留分×1/2(法定相続分割合) 1000万円
長男 全体の遺留分×1/4(法定相続分割合) 500万円
二男 全体の遺留分×1/4(法定相続分割合) 500万円

3.尚、亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分はありませんのでご注意下さい。 

 

→自分の相続分ってほんとにこれだけ??・・・まずはご相談を(遺留分減殺請求)

故人の預金口座の凍結

故人の預金口座の凍結について

 


「故人名義の預貯金は、引き出せなくなる」 

名義人の死亡時から預貯金は法的に「遺産」となり、相続人全員の財産になります。凍結は遺産保全のための措置であり、遺産分割が確定するまで継続されます。故人の預貯金は故人の死亡を金融機関が知った時点ですぐに凍結されます。

《預金の引き出しは遺産分割の手続き後になる》

金融機関が死亡を知ると預貯金の口座取引を停止します。

 

停止された口座は窓口でもキャッシュカードでも現金を引き出せなくなり、もちろん公共料金も引き落とせなくなります。

凍結された預貯金を引き出すには、

 

除籍謄本、相続人全員の印鑑証明、遺産分割協議書を添えて

 

金融機関で手続きをします。

 

つまり遺産相続が確定するまでに、通常、死後数ヶ月要します。

遺産分割協議書について

《どうしても凍結された預金を引き出したい・・》

一家の大黒柱が亡くなった場合、預貯金が引き出せなくなると

葬儀費用は勿論、当面の生活費にも困ってしまいます

 

遺産協議が確定するまで待てない切迫した状況の場合には、

金融機関に申し出ると、通常150万円を限度に引き出すことができます

 

どうしても凍結口座からの引出したい!

 

手続きは遺族の代表が行い、下記のような書類が必要になります。

※ 各金融機関で異なります。)

 

銀行口座

1.故人の除籍謄本または戸籍謄本 ※法定相続人の範囲がわかるもの 
2.法定相続人(全員)の戸籍謄本 
3.法定相続人(全員)の印鑑証明 
4.故人の実印 
5.故人の預金通帳・届出印・キャッシュカード
6.手続きする方の身分証明 

 

郵便貯金

1.故人の除籍謄本または戸籍謄本 ※法定相続人の範囲がわかるもの
2.法定相続人の同意書
3.郵便局備え付けの用紙に全員が署名、 捺印
4.故人の預金通帳・届出印・キャッシュカード

 

故人の除籍謄本を発行できるまでには、

死亡届の手続き後通常2週間以降になります。

 

ただし、住所地と本籍地が同じ市区町村の場合は

発行されるまでに多少時間が短縮される場合もあります。

 

→除籍謄本の取得

《金融機関が知る前に預貯金を引き出したら?》

金融機関が名義人の死亡を知る前に現金を引き出すことは可能です。

また、その分の返還を求められることも無いようです

 

しかし、相続人全員の納得の上ではないと遺産分割の際に

もめることになりかねません。

 

そうならない為にもまずは、

専門家に相談しアドバイスを受けた方が良いかと思われます。

 

弊事務所でもご相談をお受けしておりますので、

ずはお気軽にご相談頂ければと思います。

 

故人の預貯金は相続人全員の相続財産であることを認識しましょう。

→専門家にぜんぶまとめてまかせて簡単安心手続

→お問合せはこちらへ 

 

また、貸金庫の中身も同様です。

 

相続が確定するまでは全員の相続財産ですので

全員の合意がなければ開ける事はできません。

 

→貸金庫があった場合には?

 

その他、公共料金の名義変更は速やかに届出をしておきましょう。

各種名義変更

「相続手続きは遅くなればなるほど

困難になるのが常識と考える 」

 

 

相続によって、不動産や自動車及び預貯金を取得した場合、

所有権移転登記や名義変更・書換をするのですが、

これらをしなければ罰せられるというわけではありません。

 

しかし、そのまま故人の名義にしておいても大丈夫でしょうか?

 

相続手続きは、スムーズにいかないことも多くあります。

 

たとえば、故人の残した不動産について、

相続人のA、B、Cで話し合いがうまくまとまったので、

安心して放置しておいたら、

相続人の一人のCが亡くなってしまったというケースは意外とよくあります。

 

この場合、ただ話し合いで決めただけで、

遺産分割協議書により書面にしていなければ、

亡くなったCの相続人D、E、Fを加えてもう一度協議をしなければなりません。

 

この協議がまとまらないうちにBが亡くなってしまったら、

Bの相続人のG,H,I,Jも協議に加えなければなりません。

 

この時点で、遺産分割協議書にはA.D.E.H.G.H.Ⅰ.Jの実印が必要で、

印鑑証明書も添付しなければ所有権移転登記はできません。

 

実印はそう簡単には押してはくれません。

押印の代わりに、ハンコ代なんていうものを要求してくる場合もあります。

 

よって、長い間、相続手続きを放置しておくと、

相続権のある人が次第に増えて遺産分割協議が整うことが難しくなります。

 

このようなことにならないためにも、

話し合いがまとまった時点で遺産分割協議書を作成し、

すぐに名義変更を行いましょう。

その他の期限ある手続

 届出・手続

手続先

 期限

 世帯主変更届出

住所地または本籍地の市区町村役場  14日以内

 国民健康保険証

の変更事項書換

住所地の市区町村役場  14日以内

 国民年金や厚生年金の停止

社会保険事務所

または市区町村役場
 14日以内
 年金手帳の返却

社会保険事務所

または市区町村役場
 14日以内
 埋葬料、葬祭費の請求

社会保険事務所

または市町村役場
 2年以内
 高額医療費の請求

社会保険事務所

または市町村役場
 2年以内
 生命保険金、共済金の請求

生命保険会社

損害保険会社

共済会
 2~3年以内
 健康保険証

勤務先

または社会保険事務所
 資格喪失から5日以内

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