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遺産分割協議書

成立した遺産分割協議の内容を書面に致します!

 


こんにちは!!行政書士の山崎でございます。話し合いで成立した遺産分割協議の内容は、不動産の相続登記や預貯金の相続手続き等で使用する為には、遺産分割協議書として書面にする必要がございます。又、後々のトラブルの防止の為にも協議書として書面にしておいた方が良いかと思います。

後のトラブル防止の為にも有効な遺産分割協議書の作成を!

 遺産分割協議をした時点では納得されていた相続人様も、時間が経つと心変わりするかもしれません。その様な時に、確かに相続人全員で話し合い、そして署名押印したという証拠である遺産分割協議書があれば無用なトラブルの防止になります。又、不動産登記や預貯金の相続手続き等にも必要となりますので、それらにもしっかりと対応できる有効な遺産分割協議書を作成致します!

お手続時の手間を省けます!

金融機関のお手続きで苦戦されている相続人様も多いのではないかと思います。又、各行で相続人様全員の署名押印を要求される書類が発生する可能性がございます。しかし、有効な遺産分割協議書を作成しておけばそれらの手間を省ける可能性が非常に高くなります。尚、金融機関のお手続きも行っておりますので下記もご覧ください。

預貯金等の名義変更又は解約手続き

遺産分割協議の前に、まずは遺産目録の作成も可能です!

遺産分割といっても所有していた財産がいまいちよくわからないんだけど…という方も結構いらっしゃいます。その様な場合には遺産目録という財産を把握する為の表も作成しておりますのでそちらをご覧頂きながら協議をしていただければわかり易くなり、グンとお話がし易くなります!

守秘義務があるのでご安心ください!

遺産分割協議書には、所有していた不動産、預貯金、株式・投資信託、自動車、契約していた保険等の財産を記載する事になってきます。その為、ご心配になる方もいらっしゃるかと思いますが、我々には守秘義務が有りますので安心してご依頼頂けます!

こんな方々に・・・

●誰がどの財産をどれだけ相続するのか、ちゃんと書面にしておきたいなぁ・・・

もめていた遺産分割の話がやっとまとまったから、ちゃんと書面にしておこう!
不動産や銀行の相続手続きに、協議書を使いたいんだけど・・・
●預金について、協議書があると銀行の書類を書かなくて済むって本当??
●預金は、ぴったり法定相続分で等分したいんだけど、良い方法はないかな?
●墓守をする人、葬儀費用や相続手続きの経費等、色々な取り決めをしたいな・・・

 

遺産分割協議書の見本

業務の流れ

(依頼者様)

幣事務所にお電話またはメールにてご連絡ください

司法書士・行政書士 LIKE法務事務所

054-376-6190 

info@like-houmu.jp

(依頼者様)

①依頼者様より、成立した遺産分割協議の内容をお聞きかせ頂きます。

期間の目安:1週間

(弊事務所)

 ③遺産分割協議書として書面化し、正本します

期間の目安:2~4週間

 

(依頼者様)

④書面化された遺産分割協議書の内容を確認して頂きます

期間の目安:1週間

(弊事務所)

⑤内容に問題がなければ、正本をお客様にお渡しして、業務完了となります

※その後、相続人様全員が遺産分割協議書に署名及び実印の押印をして頂き、効力のある協議書となります

(その後のお手続)

※不動産や預金の名義変更等も一緒にご依頼の場合には、本協議書を使用して、手続きを代行致します

→不動産の名義変更登記

→預貯金等の名義変更又は解約手続き

業務の詳細について

・成立した遺産分割協議の内容を書面にいたします。

 協議書の記載に誤りがあると、その財産につき遺産執行できなくなりますので、

 その予防のためにも専門家に任せるのが賢明です。

・遺産分割協議は持ち回りでも可能のため、あらかじめ協議書を作成し、

 その協議書に署名押印をいただくという方法もできます。 

・遺産分割協議書には相続人全員の実印での押印が必要です。

 

 まだ、印鑑登録をされていない方はあらかじめ、登録をしておいてください。 

 

料金について

記載財産価額

手続報酬(税別)

2000万円まで

(不動産の記載のみ)

40,000円
2000万以上5000万円以下 50,000円
5000万以上1億円以下 80,000円
1億以上 個別相談

※不動産については固定資産評価証明書により算定します

※相続人が5名までに限ります。5名以上の場合はお1人追加ごと5000円を加算いたします。

※難易度(特殊なケース)によっては、費用を加算させていただく場合がございます。

(費用が加算される場合にも予め事前にお伝えしますのでご安心ください。)

ご連絡時に必要な書類

ご連絡時に必要な書類は特にございません

ので、お気軽にご連絡下さい。

尚、ご連絡後に事務所へご来所される時には下記のご来所時に必要な書類をお持ち頂けると大変助かります。(もちろん、無くても大丈夫です!)

 

ご来所時に必要な書類(ご来所時に下記をお持ち頂けると助かります)

・不動産の権利証または登記識別情報

・固定資産税評価証明書・固定資産税納付通知書
・通帳、株式等の通知書等、保険証券
※上記書類があるとお話がスムーズかと思いますが、無くても構いません。まずはお気軽にお問い合わせしてみてください!

まずはお気軽に無料相談・お問合せをご利用ください!

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職業 行政書士
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名前 山崎 矢平
職業 司法書士
専門 登記全般、裁判書類

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名前 山内 千晴
資格 日商簿記検定2級
   秘書技能検定2級
専門 相続・保険金請求
   成年後見事務

スタッフプロフィール

名前 村松 千鶴  
専門 相続手続き
   都市計画法手続き
   建設業許可手続き